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盲導犬に関する道路交通法
(昭和53年12月1日改正・施行) |
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●道路交通法 第十条第二項 ●道路交通法施行令 ●道路交通法施行規則 |
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◎厚生省 環指第12号 各都道府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長殿 厚生省環境衛生局指導課長 ●盲導犬を伴う視覚障害者の旅館、飲食店等の利 用について 旅館、飲食店等の環境衛生関係営業に対する 監視指導については、種々御配意を煩わしてい るところであるが、これら営業は国民の日常生 活に深いかかわりをもち、多数の公衆が利用すところとなっております。 (※01) ◎厚生省 社更第82号 各都道府県知事・指定都市市長殿 厚生省社会局長 ●盲導犬を伴う視覚障害者の旅館、飲食店等の利 用について 運企第1号 各地方医務(支)局長・国立高度専門医療センター総長殿 厚生省保 健医療局国立病院部 運営企画課長 ●盲導犬を帯同した来院者への対応について 記 1. 衛生上、安全上特段の問題があると判断さる場合を除き、原則として待合室、廊下において視覚障害者が盲導犬を帯同するとについては、拒むことのないようにすこと。 |
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◎環境庁
環自施第344号 昭和55年9月4日 各都道府県主管部長殿 環境庁自然保護局施設整備課長 ●国民宿舎等休養施設の管理運営について 記 1. 地震、火災等の火災時における防災。利用の避難誘導体制の強化及び従業員の訓練について不断の努力をすること。特に、 身体障害者の避難体制については、これらの人々の安全に十分に配慮した防災施設の備に努めること。 (別紙2) |
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◎運輪省
自旅第105号の2 社団法人日本バス協会会長殿 ●盲導犬を連れた盲人の乗合バス乗車について 記 1. 盲導犬であることの証明書を携帯し、盲導にハーネスを装着していること。
◎運輸省 地自第22号の2 社団法人日本バス協会会長殿 ●盲導犬を連れた盲人の乗合バス乗車について 記 1.取扱い基準 |
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◎国鉄 旅総第319号 財団法人東京盲導犬協会 日本国有鉄道 ●盲導犬の列車内の持込みについて
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◎航空三社 航運59-001号 財団法人東京盲導犬協会 日本航空株式会社 全日本空輸株式会社 東亜国内航空株式会社 先般ご要望のありました盲導犬の口輪の件につましては、従来の規定の場合、但しきがあっても、盲導犬には原則として口輪をけていただくことと理解され、規定本来の主が航空会社職員に十分理解されておらない事もございましたので、監督官庁のご指導も受 け、航空3社間で鋭意検討を進めて参りました が、このたび次のとおり改訂することといたし ました。 (改訂文) |
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自旅第97号 全国個人タクシー協会会長 自動車交通局長 ●盲導犬を連れている視覚障害者のタクシー乗車 について
地方運輸局長 自動車交通局長 ●盲導犬を連れている視覚障害者のタクシー乗車 について |