盲導犬に関する法律

盲導犬に関する道路交通法
         (昭和53年12月1日改正・施行)

●道路交通法
   第十四条
1.目が見えない者は、政令で定めるつえを携 え、又は政令で定める盲導犬を連れていなけれ ばならない。
2.目が見えない者以外の者は、政令で定める つえを携え、または政令で定める用具を付けた 犬を連れて道路を通行してはならない。

   第十条第二項
 歩行者は歩道又は歩行者の通行に充分な幅員 を有する路側帯と車道の区別のない道路においては、道路の右側端によって通行しなければな らない。
 但し、道路の右側帯を通行する事が危険である時その他やむを得ない時は道路の左側帯によって通行する事ができる。
※やむを得ない時の中に盲導犬の左側通行は含まれて認められています。

●道路交通法施行令
  第八条
2.法第十四条第一項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された 法人又は社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第29条第一項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したもの が盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で総理府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。

●道路交通法施行規則
盲導犬の用具
第五条の二、政令第八条第二項の総理府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。




◎厚生省

環指第12号
昭和56年1月30日

各都道府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長殿

厚生省環境衛生局指導課長
厚生省環境衛生局食品衛生課長

●盲導犬を伴う視覚障害者の旅館、飲食店等の利 用について

 旅館、飲食店等の環境衛生関係営業に対する 監視指導については、種々御配意を煩わしてい るところであるが、これら営業は国民の日常生 活に深いかかわりをもち、多数の公衆が利用すところとなっております。
 つきましては近時、盲導犬を伴う視覚障害者のこれら施設の利用の機会も多くなっていることにかんがみ、盲導犬については、道路交通法
に基づき訓練を行う法人が指定されているなどいわゆるペット動物の帯同とは社会的役割を異にしていることについて充分留意され、関係方面の理解が深められるよう特段の御配慮をお願いします。(※01参照)

(※01)
●盲導犬について【(財)東京盲導犬協会提供資料による】
1. はじめに
 盲導犬は、視覚障害者が一般社会にとけこみ、明るく生きるために重要な役割を果たすものであるので、暖かい気持ちで見守っていく必 要があります。
2. 盲導犬とは
(1)盲導犬は、歩行指導を受けた視覚障害者が、盲導犬使用者証を携帯し、かつ、白色又は黄色のハーネス(盲動犬用の胴輪)をつけた犬と歩く時に盲導犬とみなされるので(道路交通法施行令第八条第二項それ以外の場合は、盲導犬とは認められません。
(2)盲導犬は、シェパード、ラプラドール・レトリバー、ゴールデン・レトリパー等の種のうち、両親ともにおとなしい性質で盲導犬に適したものの子犬を出生の時から厳しく訓練し、しつけるので、他人にほえたり、かみついたりすることは決してありません。
(3)盲導犬の扱い方について
  1)盲導犬の世話は、すべて利用者が行うので、食事の用意や犬小屋等の施設の用意は全く必要としません。
  2)盲導犬は、心理的には常に視覚障害者を誘導するという仕事をしている状態にあるので、みだりに声をかけたり、口笛をふいたり、手
を出したりしないで下さい。
3)盲導犬が体につけているハーネスは、主人と犬との間で、言葉や気
持ちを交わすために大切なものなので、他人が触れることは絶対にしないで下さい。
4)盲導犬に他人がみだりに食物を与えることは、折角のしつけがだめ
になるので絶対にしないで下さい。
5)盲導犬は、排泄についても厳しくしつけられており、利用施設内を汚す心配はありませんが、万一そのような事態が発生した場合は、その責任を利用者に求あてさしつかえありません。
6)盲導犬は、視覚障害者の第二の目としてその行動を助ける役割を果
たしますので、通常靴をはいたまま出入りできる施設の場合は、盲導犬を主人の座席の横にすわらせる等できるだけ主人に付き従わせることに御協力下さい。
 

◎厚生省

社更第82号
平成元年6月5日

各都道府県知事・指定都市市長殿

       厚生省社会局長

●盲導犬を伴う視覚障害者の旅館、飲食店等の利 用について
  視覚障害者の社会参加については、かねてより、盲人安全つえの交付、ガイドヘルパーの派遣等とともに、盲導犬育成事業の推進につき種々ご配慮を煩わせているところである。
 盲導犬については、視覚障害者の移動を助ける役割を担っていることはもちろん、その訓練に当たっては、排泄等についても厳しくしつけ
られており、その衛生上、安全上等の問題においてもいわゆるペット動物の帯同とは異なること等について、既に貴管下関係部(局)長に対
し、「盲導犬を伴う視覚障害者の旅館、飲食店等の利用について」(昭和56年環指第12号)等の通知が行なわれているところであるが、近時、盲導犬を伴う視覚障害者が公共施設、公共交通機関をはじめ、旅館、飲食店等の諸施設を利用しようとする機会が増えるにつれ、その利用を断わられる等の事例も発生していると聞いてる。
  ついては、これらの通知の趣旨を踏まえ、さらに関係各方面の理解と塙力を得て円滑な受入れが行なわれるよう重ねて格段のご配慮をお願いするものである。
(参考1)
 関係各省庁から貴職または貴管下関係部(局)長等へ行なわれた通知(昭55.9.4環自施344号、昭56.1.30環指12号)
(参考2)
 関係各省庁から盲導犬を伴う視覚障害者が利用する公共交通機関等の団体へ行なわれた通知(昭53.4.10社更第38号の1)

         運企第1号
         政医第1号
平成10年1月5日

各地方医務(支)局長・国立高度専門医療センター総長殿

            厚生省保

健医療局国立病院部

           運営企画課長
           政策医療課長

●盲導犬を帯同した来院者への対応について
  標記については、かねてより種々御配慮され ているところであるが、今般、財団法人アイメイト協会より別添1のとおり要望を受けたことを踏まえ、国立病院・療養所の利用者に対するサービスの向上を図る観点から、下記の点について、貴局管内各施設(国立高度専門医療セン
ターにおいては当該センターの職員)に対し、その旨を充分に周知させるとともに、その実施につき遺漏のないようよろしくご指導顧いたい。
なお、盲導犬は、その訓練に当たって、視覚障害者の移動のみでなく、排泄等についても厳しくしつけられていることから、その衛生上、安全上の問題についてもいわゆるペット動物とは全く異なることを念のため申し添える(別添2参照)。

1. 衛生上、安全上特段の問題があると判断さる場合を除き、原則として待合室、廊下において視覚障害者が盲導犬を帯同するとについては、拒むことのないようにすこと。
2. ただし、手術室、集中治療室、無菌室等、施設長が衛生上の観点等から盲導犬を帯同して入室することが不適当と定める区域については、その限りではない。
3. なお、これらの区域においては、当該患者に対し、盲導犬を帯同することが出来ない理由を説明した上、当該区域の入り口付近において盲導犬を待機させることとし、看護婦等の職員が視覚障害者を適切に誘導すること等により、視覚障害者の移動、受診等に支障が生じないよう努めること。




◎環境庁
 
              環自施第344号
              昭和55年9月4日
各都道府県主管部長殿
      環境庁自然保護局施設整備課長

●国民宿舎等休養施設の管理運営について
  国民宿舎及び国民保養センターの管理運営に ついては、かねてより格別のご配慮を煩わして いるところであります。国民宿舎等休養施設は、これまで家族連れ等を中心に広く国民に親しまれ、健全な保健休養施設として社会に大きく貢献してきたところでありますが、国民宿舎等休養施設が、国民の誰もが安心して利用しうる公共的施設であるという使命に鑑み、今後,とも下記諸事項に留意するとともに、その旨管下関係市町村に対して特段のご指導を煩わしたい。

1. 地震、火災等の火災時における防災。利用の避難誘導体制の強化及び従業員の訓練について不断の努力をすること。特に、 身体障害者の避難体制については、これらの人々の安全に十分に配慮した防災施設の備に努めること。
2. 身体障害者等に対する利用料金の割引きについては、従来からご協力願っているところであるが、さらに加えて、これらの人々に対して、より懇切丁寧な応接に心がけること。
3. 盲導犬を伴った盲人の利用については、十分協力し、盲導犬を正しく理解するよう努めること。(別紙2参照)
4. 繁忙期においても、少人数利用者の利用については公正に取扱うこと。
5. 風俗営業を行うことは禁じているが、今後ともこの規定を遵守し、特に利用者からの要望があった場合でもこの主旨を十分に説明し、利用者の了解を得るよう努めること。
6. 食品衛生については、関係法規を遵守し、食品管理等の不注意による食中毒事故等が発生しないよう不断の管理に努めること。

(別紙2)
●盲導犬について((財)東京盲導犬協会提供資料による)
1. 盲導犬は、シェパード、ラブラドール・レリバー、ゴールデン・レトリバー等の種うち、両親ともにおとなしい性質で、盲犬に適したものの子犬を出生の時より厳く訓練し、しつけるので、他人にほえた り、かみついたりすることは決してありまん。
2. 盲導犬の世話は、すべて利用者が行いますので、犬小屋等の施設は全く必要ありません。
3. 利用者が客室を使用する場合、盲導犬は、洋室の場合はベッドの脇に、和室の場合は踏み込みに待機させて下さい。
4. 盲導犬の食事は利用者がドッグフード等を用意しているので、宿舎等は何も準備する必要はありません。
5. 盲導夫は排泄についても厳しくしつけられており、宿舎等施設内を汚す心配はありませんが、万一、そのような事態が発生した場合 は一、その責任を利用者に求めてさしつかえありません。
6. 盲導犬は、心理的には常に盲人を誘導するという仕事をしている状態にありますので、みだりに声をかけたり、口笛をふいたり、手を出したりしないで下さい。
7. 盲導犬が体につけているハーネス(盲導犬用の胴輪)は、主入と犬との間で、言葉や気持ちをかわすために大切なものなので、他入が触れることは絶対にしないで下さい。
8. 盲導犬に他人がみだりに食物を与えることは、折角のしつけがだめになるので絶対にしないで下さい。
9. 盲導犬は歩行指導を受けた盲人が、盲導犬使用者証を携帯し、かつ、白色又は黄色のハーネスをつけた犬と歩く時に盲導犬とみなされるので(道路交通法施行令第八条第二項)それ以外の場合は、盲導犬とは認められません。
10. 盲導犬は、盲人が一般社会にとけこみ、明るく生きるために重要な役目を果たすものであるので、暖かい気持ちで見守って行く必要があります。




◎運輪省

自旅第105号の2
昭和53年3月27日

社団法人日本バス協会会長殿
運輸省自動車局長

●盲導犬を連れた盲人の乗合バス乗車について
  標記については、安全かつ円滑な実施を確保するため、貴協会の協力を得て関係者間で協議を行ってきた結果、今後下記のような基準で運用することが適当であるとの結論に達しましたので、関係者すべての理解と協力を得てその円滑な実施を図るよう、貴協会会員に対し周知徹底されるようお願いします。

1. 盲導犬であることの証明書を携帯し、盲導にハーネスを装着していること。
2. 車内では一般乗客等に支障のない場所に着席すること。
3. 当該路線に常時乗車していること等により一般乗客の理解が得られている場合以外は、原則として盲導犬に口輪を装着すること。
4. 車内放送、掲示等により安全かつ円滑な輪一一送の確保について周知徹底に努めること。

 

◎運輸省

地自第22号の2
昭和61年2月19日

社団法人日本バス協会会長殿
運輸省地域交通局長

●盲導犬を連れた盲人の乗合バス乗車について
  標記については、昭和53年3月27日付け自旅第105号の2に基づき、貴協会の理解と協力を得てその円滑な実施が図られているところであるが、盲導犬を連れた盲人の乗合バス乗車の機会が多くなっていることに鑑み、今後下記の基準で運用することとしたので、この取扱について円滑な実施を図るとともに、盲人の乗合バス乗車について車内放送、指示等により安全かつ円滑な輸送の確保について周知徹底され
るようお願いします。

 1.取扱い基準
1. 盲導犬であることの証明書及び口輪を携帯し、盲導犬はハーネスを装着していること。
2. 車内では一般乗客の乗降等に支障のない場所に着席すること。
3. 盲導犬には口輪の装着を必要としないこと。但し、車内混雑時等一般乗客の理解が得られない場合は、必要に応じ、着を求めること。
 2.実施時期等
1. 本件取扱いは、昭和61年4月1日から実施する。
2 昭和53年3月27日付け自旅第105号の2「盲導犬を連れた盲人の乗合バス乗車について」は昭和61年3月31日をもって廃止する。




◎国鉄

旅総第319号
昭和55年9月1日

財団法人東京盲導犬協会
理事長塩屋賢一殿

日本国有鉄道
旅客局長吉田輝雄

●盲導犬の列車内の持込みについて
 標記の件については、昭和48年6月 の改正時に「全国盲導犬協会連合会」に登録された盲導犬について列車内に持込みいただくことといたしまして、現在に至っております。
 その後、昭和53年に道路交通法、同施行令の一部改正によりまして、盲導犬が法律の中で明文化され、その訓練を目的とする法人の指定を政令により、国家公安委員会で行うこととなりましたので、私共の関係規定についても、それに準拠し、次案により改正いたしたいと考え
ております。
 なお、施行期日、過度的取扱等々については、別途申し上げますので、よろしくご検討賜りま
すようお願い申し上げます。
 季節の変わり目くれぐれもご自愛専一のほどお祈りいたします。


改正案
 ◎旅客営業取扱基準規定
(昭和41年12月 自・旅達第3号)の一部改正
(無料手回り品の範囲の特例)
(現行)
第400条規則第308条の規定にかかわらず、次の各号の場合は、手回り品を持ち込む列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認めるときに限り、無料手回り品として車船内に持ち込ませることができる。
1)運道具又は娯楽用具であって、長さが制限をこえるときでも、2m程度までのものであるとき。
2)定期乗車券以外の乗車券を使用する旅客の携帯する物品であって、容積又は総重量が制限をこえるときでも、車船内において網だな、腰
掛の下部に収納することができ、座席又は通路をふさがないと認められる程度のものであるとき。
3)折りたたんだ車いすであって、容積又は総重量が制限をこえるときでも、その長さ及び高さが1m、幅が30cm程度のものであるとき。
4)全国盲導犬協会連合会に登録された盲導犬であって、ハーネス(引具)によりつながれたものであるとき。
〈改正)(本文及び第1号から第3号までは現行通り)
4)道路交通法第14条第1項にいう政令で定める盲導犬であって、ハーネス(引具)をつけ、盲導犬使用者証を所持した使用者本人が伴って
いるものであるとき。



 

◎航空三社

航運59-001号
昭和59年5月31日

財団法人東京盲導犬協会
理事長塩屋賢一殿

日本航空株式会社
運送本部旅客運部
部長林達巳

      全日本空輸株式会社
      運送本部 運送部
      部長品川一夫

      東亜国内航空株式会社
      運送本部 運送部
      部長長谷川龍男

 先般ご要望のありました盲導犬の口輪の件につましては、従来の規定の場合、但しきがあっても、盲導犬には原則として口輪をけていただくことと理解され、規定本来の主が航空会社職員に十分理解されておらない事もございましたので、監督官庁のご指導も受 け、航空3社間で鋭意検討を進めて参りました が、このたび次のとおり改訂することといたし ました。

(改訂文)
 盲導犬には口輸の装着を必要としない。
 但し、隣席を空けられない場合で、隣席旅客の了承を得られない場合はこの限りではない。
 ただし、予約方法・空港での取扱いについて は従来と変わるところはありませんので、便混雑時盲導犬への口輪の装着をお願いする場合もございます。航空機ご利用の際には、今後共口輪を携帯くださいますよう貴協会より盲導犬を所持されている皆様にご連絡いただきたくご協力をお願い申しあげます。
 なお、今後共航空3社において視覚障害の皆様の航空機ご利用時の利便性向上につき、改善致していく所存でございますので、引続きご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。




自旅第97号
平成9年6月11日

全国個人タクシー協会会長
全国乗用自動車連合会会長あて

自動車交通局長

●盲導犬を連れている視覚障害者のタクシー乗車 について
  視覚障害者の関係団体等から盲導犬を連れて いる場合に乗車拒否される事例があるとの指摘がありましたが、本来、視覚障害者が盲導犬を連れて利用する場合には、道路運送法第13条及ぴ旅客自動車運送事業等運輸規則第52条の規定により、運送の引き受けの拒絶ができないことになっています。
 盲導犬は、特別の訓練を受け視覚障害者の自立を促進する重要な手段となっていることからしますと、盲導犬のために乗車拒否が生じることは、大変遺憾なことであります。従って、改めて盲導犬の役割を含め乗車拒否の防止について乗務員に対し指導教育に努めるよう貴協会傘下会員に対し周知をお願いします。


              自旅第97号の2
              平成9年6月11日

地方運輸局長
沖縄総合事務局長あて

自動車交通局長

●盲導犬を連れている視覚障害者のタクシー乗車 について
 標記について、今般、社団法人全国乗用自動 車連合会会長及び社団法人全国個人タクシー協会会長あて別添のとおり通達したので、了知の上、管内タクシー事業者に対し適切な指導を図られたい。